ドローンを買ったあとに最初に迷うのが、100gという線引きが自分の機体に関係するのかという点です。
結論から言うと、日本では2022年6月20日を境に、航空法上の扱いが大きく変わりました。
100g以上になると、登録や識別措置の話が一気に現実味を帯びてきます。
一方で、100g未満でも何をしても自由という意味ではなく、別のルールで注意が必要です。
この記事は、100g基準がいつから何に影響するのかを、手続きと飛行シーンに落として整理します。
ドローン規制の100gはいつから?
100g基準は2022年6月20日から実務上の分岐点になりました。
この日以降、重量100g以上の機体は「無人航空機」として航空法の規制対象になり、手続きの前提が変わっています。
まずは、何が変わったのかを時系列と要点で押さえると判断が速くなります。
結論は2022年6月20日からが基準になる
国土交通省は、登録制度の施行日を2022年6月20日として案内しています。
同日以降は、登録されていない無人航空機を飛行させることはできないとされています。
基準日を確認したいときは、無人航空機登録ポータルサイトの記載が一次情報として分かりやすいです。
- 基準日:2022年6月20日
- 主な影響:登録の義務化
- 対象:無人航空機
100gの数え方はバッテリー込みで判断する
100gは本体だけでなく、機体本体の重量とバッテリー重量の合計で判断します。
同じ機体でもバッテリーを変えると境界をまたぐ可能性があるため、仕様表の数値をそのまま信じ切らないことが大切です。
国土交通省の定義は、飛行ルール(航空法第11章)の対象となる機体に明記されています。
- 判断は「本体+バッテリー」
- アクセサリーで重量が変わる
- 境界付近は実測が安全
200gから100gへ引き下げられた意味を押さえる
以前は200g以上が航空法の無人航空機として意識されがちでした。
令和4年6月20日からは100g以上が無人航空機の扱いに変わり、許可承認申請手続きも含めて規制対象になったと国土交通省が説明しています。
この変更により、いわゆる「トイ系」でも100gを超える機体は手続きが必要になりやすくなりました。
| 区分 | 変更前の目安 |
|---|---|
| 規制の意識 | 200g以上が話題になりやすい |
| 変更後 | 100g以上が無人航空機扱い |
| 根拠 | 国土交通省の対象機体ページ |
登録義務化と同時に「識別できる状態」が求められた
登録の話は、単にオンラインで番号を取るだけでは終わりません。
制度上は登録記号の表示や識別措置(リモートID)の考え方とセットで理解すると抜け漏れが減ります。
制度の概要は国土交通省資料にも整理されており、登録後に必要となる要素が確認できます。
| ポイント | 登録制度開始後のセット要素 |
|---|---|
| 登録 | 所有者情報と機体情報を登録 |
| 表示 | 登録記号の表示が必要 |
| 識別 | リモートIDの考え方が関係 |
| 参照 | 無人航空機の登録制度(国交省PDF) |
事前登録と経過措置の考え方を知っておく
登録制度の開始前後には、事前登録に関する案内が出されていました。
特にリモートIDの取り扱いは、申請受付のタイミングで経過措置が絡むため、機体の購入時期と登録時期をセットで振り返るのが安全です。
事前登録の締め切りに関する案内は、無人航空機の登録制度(国土交通省)に掲載されています。
- 登録の申請時期を確認する
- 経過措置の有無を確認する
- 中古購入は前所有者情報も注意
100g以上でもすぐに許可が要るとは限らない
100g以上だからといって、すべての飛行で許可承認が必要になるわけではありません。
許可承認が必要かどうかは、飛行する空域や飛行方法が「特定飛行」に当たるかで決まります。
特定飛行の代表例は国土交通省のページで整理されているので、飛ばす前に照合すると判断が早いです。
- 空域が禁止空域か
- 飛行方法が特定飛行か
- 必要ならDIPSで申請
100g以上で必要になる手続きを3つに分けて考える
100g以上のドローン規制は、登録だけでなく運用上の義務が複数あります。
迷ったら、登録、表示、識別の3点に分けると整理できます。
さらに飛行内容次第で、許可承認や操縦者の要件が追加されます。
機体登録は飛行の前提として最優先で確認する
2022年6月20日以降は、登録されていない無人航空機を飛行させることはできないとされています。
登録の入口としては、国土交通省の無人航空機登録ポータルサイトから制度概要と手順を確認するのが近道です。
中古や譲渡の機体は、名義や登録情報の扱いが絡むため、購入直後に確認するとトラブルを減らせます。
- 所有者情報を登録する
- 機体ごとに登録する
- 譲渡や廃棄の扱いも意識する
登録記号の表示は現場でチェックされやすい
登録制度では、無人航空機を識別するための登録記号を表示することが求められます。
表示は「どこに」「どのように」が重要で、視認性と剥がれにくさを両立させる必要があります。
表示方法の考え方は、国土交通省の資料にもまとめられています。
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 目的 | 機体の識別 |
| 方法 | 直接記載または貼付 |
| 注意 | 落下や剥がれを防ぐ |
| 参照 | 登録記号の表示方法(国交省PDF) |
リモートIDは「発信できる状態」を求める考え方
リモートIDは、機体識別情報を発信することで、周囲が機体を識別できるようにする考え方です。
登録制度の説明資料でも、登録後に必要となる要素としてリモートIDが示されています。
ただし時期や機体によって経過措置が絡むため、登録タイミングをあわせて確認するのが安全です。
- 識別情報を発信できる状態にする
- 経過措置の対象か確認する
- 外付け機器の重量も考慮する
飛行内容によって許可・承認が必要になる
許可承認が必要かどうかは、空域と飛行方法の組み合わせで判断します。
例えば空港周辺や150m以上、人口集中地区の上空などは許可が必要になり得ます。
国土交通省の無人航空機の飛行許可・承認手続に、代表的な申請対象が整理されています。
| 観点 | 代表例 |
|---|---|
| 空域 | 空港周辺、150m以上、DID上空 |
| 方法 | 夜間、目視外、催し場所上空 |
| 手続 | DIPS等で申請 |
| 参照 | 国土交通省の許可承認手続 |
100g未満でも「自由」ではないので注意する
100g未満は航空法の無人航空機の枠から外れるため、同じ手続きが不要になる場面があります。
しかし、飛行の場所や撮影の仕方によっては、別のルールやトラブルリスクが残ります。
規制の外側こそ、現場のマナーと事前確認が安全につながります。
施設周辺は小型無人機等飛行禁止法の考え方がある
国会議事堂や官邸などの重要施設周辺では、小型無人機等飛行禁止法により飛行が禁止される枠組みがあります。
航空法の話とは別軸で禁止されるため、重量だけで判断すると見落としやすいです。
国土交通省の飛行ルール案内にも、この法律の存在が触れられています。
- 重要施設周辺は重量に関係なく注意
- 現地の看板や警告を確認する
- 不明なら管理者に確認する
公園や河川敷は管理者ルールが優先されることが多い
公園や河川敷は「飛ばしてよい空」でも、施設の管理規則で禁止されていることがあります。
現地で揉める原因は、法律よりも管理者の運用ルールの見落としであることが少なくありません。
飛行前に管理主体と禁止事項を確認し、許可が必要なら先に取りましょう。
| 確認先 | 例 |
|---|---|
| 公園 | 市区町村、指定管理者 |
| 河川 | 河川事務所、自治体 |
| 私有地 | 所有者、管理会社 |
撮影はプライバシーと肖像の配慮が必須になる
小型機でもカメラが付いていれば、撮影のされ方で強い不快感や苦情につながります。
人物が特定できる映像は、公開の仕方によって追加の問題が生まれることがあります。
飛行の可否とは別に、撮影の目的と公開範囲を先に決めておくと安全です。
- 人物や住宅を不用意に撮らない
- SNS投稿前に映り込みを確認する
- 音や低空飛行で威圧感を出さない
電波と技適は基本の確認項目になる
海外仕様の機体や送信機は、国内の使用条件と合わない場合があります。
技適や使用周波数の確認は、事故や違反の防止という意味でも重要です。
購入時点で仕様を確認し、不明なら国内正規流通の情報を優先すると安全です。
| 確認項目 | 見る場所 |
|---|---|
| 技適 | 機体や送信機の表示 |
| 周波数 | 取扱説明書、仕様表 |
| 販売形態 | 国内正規か並行輸入か |
許可・承認が必要になりやすい飛行パターンを先に潰す
100g以上のドローン規制でつまずくのは、登録ではなく飛行内容の判定です。
特定飛行に当たるかを先に確認すれば、申請が必要なケースを早期に切り分けできます。
ここでは国土交通省の整理に沿って、判断ポイントを短くまとめます。
空港周辺と人口集中地区は申請が絡みやすい
空港周辺や人口集中地区の上空は、原則として無人航空機の飛行が禁止となる空域として案内されています。
該当する場合は、許可承認の枠組みで手続きを検討することになります。
空域の基本は、無人航空機(ドローン等)の飛行ルールで確認できます。
- 空港周辺は安全確保が最優先
- DID上空は第三者が多い
- 飛行前に地図で範囲確認する
高度150m以上は原則禁止として扱う
地表または水面から150m以上の空域での飛行は、航空機の安全確保の観点から原則禁止とされています。
撮影で高度を上げたくなる場面ほど、先に申請要否を確認しないと危険です。
150mの扱いは国土交通省資料でも確認できます。
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 高度 | 150m以上 |
| 原則 | 禁止として扱う |
| 参照 | 150m以上の空域(国交省PDF) |
夜間と目視外はセットで申請が必要になりやすい
夜間飛行や目視外飛行は、特定飛行として承認が必要になる代表例です。
特に夜間の目視外はリスクが高く、場所や日時の特定が求められるケースもあります。
申請対象の例は、無人航空機の飛行許可・承認手続に列挙されています。
- 夜間は視認性が落ちる
- 目視外は補助者の有無も関係
- 事前に飛行マニュアルも確認する
災害時などの緊急用務空域は別枠で原則飛行禁止になる
災害対応などで緊急用務空域が指定されると、原則として無人航空機を飛行させることはできません。
この場合は許可があっても飛べないため、飛行直前の確認が重要です。
緊急用務空域の考え方は国土交通省資料に整理されています。
| 項目 | 要点 |
|---|---|
| 名称 | 緊急用務空域 |
| 扱い | 原則飛行禁止 |
| 行動 | 飛行前に必ず確認 |
| 参照 | 飛行禁止空域(国交省PDF) |
よくある勘違いを潰すと100g規制の判断が速くなる
ドローン規制の100gを調べる人は、同時に登録と許可承認も混同しやすい傾向があります。
ここでは、現場で起きやすい勘違いを前提から整理します。
最後にチェックリストを持っておくと、購入直後でも迷いにくくなります。
登録と許可承認は別物なので順番を間違えない
登録は「機体を飛ばす前提」を整える話です。
許可承認は「その飛ばし方が特定飛行に当たるか」を判断して必要なら申請する話です。
順番としては登録を整えたうえで、飛行計画ごとに許可承認の要否を判定すると整理できます。
- 登録は機体単位
- 許可承認は飛行内容単位
- 迷ったら特定飛行を確認
100g以上でも屋外なら必ず申請が必要というわけではない
屋外で飛ばすだけで一律に申請が必要になるわけではありません。
申請が必要になるのは、空域や方法が特定飛行に当たる場合です。
特定飛行の枠組みは、飛行禁止空域と飛行の方法や許可承認手続のページで確認できます。
| 誤解 | 屋外=必ず申請 |
|---|---|
| 実際 | 特定飛行なら申請 |
| 確認先 | 許可・承認手続 |
100g未満ならどこでも飛ばせるという理解は危険
100g未満は航空法の無人航空機に該当しないため、同じ規制枠から外れます。
しかし、重要施設周辺の禁止や管理者ルール、撮影トラブルのリスクは残ります。
重量よりも「場所」と「相手」が問題になるケースが多いと理解しておくと安全です。
- 管理者が禁止している場所がある
- 人物撮影の苦情が起きやすい
- 安全距離を自分で確保する
購入直後に確認するための最短チェックリスト
購入直後にやることを固定化すると、飛行当日に慌てにくくなります。
100gをまたぐ機体は、登録の有無と登録記号の表示、飛行計画の特定飛行判定が最優先です。
最後に、最低限の確認項目を表にまとめます。
| 確認項目 | やること |
|---|---|
| 重量 | 本体+バッテリーで実測 |
| 登録 | 100g以上は登録状況を確認 |
| 表示 | 登録記号を見やすく貼付 |
| 飛行内容 | 特定飛行なら申請検討 |
| 場所 | 管理者ルールと禁止区域を確認 |
100g基準を起点に手続きと飛行計画を組み立てる
ドローン規制の100gはいつからという疑問の答えは、2022年6月20日という日付に集約されます。
ただし本質は、100g以上で登録と識別の前提が生まれ、飛行内容によって許可承認が必要になるという構造を理解することです。
重量の境界にいる機体ほど、実測と一次情報の確認で迷いを減らし、安全と手続きの両方を先回りすると失敗しにくくなります。
飛ばす前に、登録の有無、表示、特定飛行判定、管理者ルールの4点を見直すだけでもリスクは大きく下がります。
最短ルートは、国土交通省の案内ページを起点に、自分の飛行シーンに当てはめて判断を固めることです。


